規約



第1章  総 則
   第1条 この規約は、藤沢市ゴルフ協会規約第4条(事業)及び第21条
       (専門委員会)に基づいて設置される研修委員会に関することを定める。

第2章  目的・事業
   第2条 本委員会は、ゴルフを通じて自己研鑽に励み、お互いの親睦を図りながら、
       市内におけるアマチュアゴルフ競技の健全な普及・発展に寄与すると共に、
       市民の代表として競技会等の派遣代表選手を養成することを目的とする。
   第3条 本委員会は、前条の目的達成のため、次ぎの事業を行う。
      1. 競技力向上に関する競技会の開催
      2. 技術講習会及びゴルフのエチケット・ルール・マナーの研修
      3. 指導の養成
      4. ジュニアの育成
      5. その他目的達成に必要な事業
   第4条 委員の技術・資格の向上を図るために次ぎの通り研修を実施する。
      1. 研修競技会は、原則として年2回以上実施する。
        競技会終了後ミーティングを行い、ラウンドプレーについて研究を深める。
      2. 必要に応じて他協会とのフレンドリーマッチ競技会を開催する。
      3. 県研修推薦選手は、県研修会での情報を会員に提供する。
      4. 研修競技会当日のプレー代は、自己負担とする。
                但し当日参加費は別途徴収する。
      5. 当委員会の入会金は徴収しない。
      6. 委員会の年会費は、3,000円とする、

第3章  構 成  
   第5条 第2条の目的を達成するために、藤沢市ゴルフ協会の会員で男子は、
       JGAハンディキャップ8以内・女子JGAハンディキャップ17以内を原則と
       して、それに相当する実力に到達する可能性のある会員で構成する。

   第6条 本委員会に次ぎの役員を置く。
    (1) 委員長    1名
    (2) 副委員長   3名
    (3) 競技委員   8名以内
    (4) 会計     2名
   第7条 本委員会の役員は、次ぎに定めるところにより選任する。
       正・副委員長及び競技委員は、研修委員会の委員の中から選任する。
   第8条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

第4章  運 営
   第9条 本委員会の運営は、次ぎの通りとする。
    (1)  委員長は、委員会を運営し、業務を推進する。
    (2)  副委員長は,委員会を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を
                代行する。
    (3)  研修委員会の招集は、委員長が行う。
    (4)  研修委員会の決定事項は、理事会(役員会)に報告しなければならない。

   第10条 藤沢市ゴルフ協会・研修委員会設置住所を藤沢市南藤沢2−1−1とする。

付 則
   本規約は、平成8年7月16日から施行する。
   改訂版として、平成16年4月1日から施行する。
      第10条 平成18年4月6日追記する。